寄付行為

財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構寄附行為

第1章 総  則
(名  称)
第1条  この法人は、財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構という。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を福島県福島市黒岩字田部屋53番地5に、従たる事務所を福島県二本松市郭内一丁目196番地の1に置く。
(目  的)
第3条  この法人は、青少年の健全育成活動を振興することにより、心身ともに健康な青少年育成に寄与するとともに、女性の自立と地位の向上の促進及び男女平等の推進に関する事業を行うことにより男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
 
(1) 福島県青少年会館を設置及び管理運営し、並びにこの会館を青少年活動に関する集会、宿泊その他の用に供すること。
(2) 福島県男女共生センターの管理運営を行うこと。
(3) 青少年及び男女共同参画に関する講演会及び研究集会を開催すること。
(4) 青少年及び男女共同参画に関する調査、研究、資料の収集及び図書の刊行等を行うこと。
(5) 青少年の健全育成及び男女共同参画社会の形成のための事業を行うこと。
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
 
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 設立後理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ 福島県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の定めるところによる。
 2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債、その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条  この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し毎会計年度開始前に理事会の議決を経て定める。
 2 この法人の事業計画又は収支予算を変更する場合には、前項の規定を準用する。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し毎会計年度終了後2ケ月以内に財産目録及び正味財産増減計算書とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ福島県知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第3章 役員及び職員
(種別及び選任)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 
(1) 理事長  1人
(2) 副理事長 1人以上2人以内
(3) 理事(理事長・副理事長を含む。)  15人以上18人以内
(4) 監事 3人
 2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
 3 理事全員が任期満了となる場合における新たな理事長及び副理事長の選任については、新たな理事就任予定者の任期が始まる直前の理事会において、理事就任予定者の中から選任する。ただし、任期中において理事長又は副理事長を選任する必要が生じたときは、当該任期の理事会において理事又は理事就任予定者の中から選任する。
 4 理事長は副理事長のうち1人を常勤として指名することができる。
 5 理事長は理事の中から常務理事を指名することができる。
 6 常務理事は常勤とする。
 7 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
 3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常業務を処理する。
 4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 2 役員は、再任されることができる。
 3 役員は、辞任した揚合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 2 役員には費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第l9条 この法人の業務を処理するために事務局を置く。
 2 事務局には、職員を置く。
 3 職員は、理事長が任免する。
 4 前2項に規定するもののほか職員に関する事項は、別に定めるところによる。
   
第4章 理事会
(構 成)
第20条  理事会は、理事をもって構成する。
(権 限)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催及び招集)
第22条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
 2 定例理事会は、毎年3月及び5月に開催する。
 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めた場合
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(3) 監事が第15条第5項の職務に基づいて招集する場合。
 4 理事会は、前項第3号の場合を除き理事長が招集する。
 5 理事長は、第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から起算して30日以内に理事会を招集しなければならない。
 6 理事会を招集するには、理事に対し、開会の日の5日前までに文書をもって会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない。
(議 長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会するここができない。
(議 決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第26条 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の規定に基づき書面表決、又は表決の委任をした者は、前2条及び第28条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(緊急措置)
第27条 緊急やむを得ない事由のあるときは、理事長は、文書をもって理事の意見を求め、理事会に代えることができる。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
 2 議事録には、出席理事のなかからその理事会において、選出された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名しなければならない。
   
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条  この法人に、評議員15人以上18人以内を置く。
 2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
 3 評議員は、役員を兼ねることはできない。
 4 第16条及び第18条の規定は、評議員の任期及び報酬等について準用する。この場合において、第16条及び第18条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の解任)
第30条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 2 前項の規定により評議員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員会の構成及び権能)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
 2 評議員会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、理事長の諮問に応じて調査審議するとともに、必要に応じて、法人の重要事項について、理事長に建議することができる。
 3 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次に掲げる事項について評議員会に諮問しなければならない。
 
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
(4) 第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
(5) その他理事会で必要と認めた事項。
 4 評議員会に、青少年会館及び男女共生センターの両施設の運営方法等について専門的見地から審議・検討するため部会を置く。
 5 評議員会の部会について必要な事項は別に定める。
(評議員会の開催及び招集)
第32条 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めた場合。
(2) 評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(3) 監事が第15条第5項の規定に基づいて招集する場合。
 2 第22条第4項から第6項までの規定は、評議員会の招集について準用する。この場合において、同条中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会の議長)
第33条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のうちから選任する。
(評議員会の定足数)
第34条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(評議員会の議決)
第35条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。この場合において、議長は、評議員として、議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第36条 やむを得ない理由により評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条で準用する第28条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第37条 第28条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(理事会への委任)
第38条 第31条から前条までに定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
   
第6章 顧  問
(顧 問)
第39条  この法人に、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会の要請に基づき、この法人の主要な事項について、理事会に出席して、助言し又は意見を述ベることができる。
 3 顧問の就任については、理事会の意見により理事長が決する。
   
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第40条  この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、福島県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、福島県知事の承認を受けて解散することができる。
 2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経て、福島県知事の許可を受け、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
   
第8章 補  則
(委 任)
第42条  この寄附行為の施行に関して、必要な事項は理事会の議決を経て定める。
   
附   則
この寄附行為は、この法人の設立について主務官庁の許可を受けた日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。
この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和53年3月31日までとする。
昭和54年4月1日一部改正(第2条、第13第1項(3))。
昭和60年4月1日一部改正(第13条、第14条第4項、第16条の2、第24条 の2)。
平成9年4月1日一部改正(第13条第1項(3)、第13条の6、7、第14条の 3、4、5)。
平成11年3月29日一部改正(第13条第1項(2))。
   
附   則(平成12年4月1日一部改正)
題名、第1条、第3条、第4条、第6条 第2項(3)、第7条、第10条第1項、第12条から第42条
2  この寄附行為変更の際における役員は、第14条の規定により評議員会において選任されたものとみなす。
この寄附行為変更に基づいて選任される評議員は第29条第2項の規程にかかわらず別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は、第29条第4項で準用する第16条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
   
附   則(平成13年4月2日一部改正)
この寄附行為の変更は、福島県知事の許可を受けた日から施行する。
   
附   則(平成17年4月1日一部改正)
この寄附行為の変更は、平成17年4月1日から施行する。
この寄附行為の変更の際における理事長及び副理事長は、別紙名簿のとおりとし、その任期は、第16条の規定にかかわらず、平成17年5月開催の理事会において理事長及び副理事長が選任されるまでとする。
附   則(平成18年4月1日一部改正)
この寄附行為の変更は、平成18年4月1日から施行する。
   
附   則(平成19年3月30日一部改正)
この寄付行為の変更は、福島県知事の承認を得たときから施行する。
この寄付行為の変更を議決した理事会における新たな理事長及び副理事長の選任は、改正後の第14条第3項に準じた方法により行い、福島県知事の許可を得たときに改正後の第14条第3項の規定により選任されたものとみなす。
   
附   則(平成19年6月13日一部改正)
この寄付行為の変更は、福島県知事の承認を得たときから施行する。

以上。